2017-04-11 第193回国会 参議院 国土交通委員会 第7号
○国務大臣(石井啓一君) 航海命令につきましては、海上運送法第二十六条第一項の規定に従いまして、災害の救助その他公共の安全の維持のため必要であり、かつ、自発的に当該航海を行う者がない場合又は著しく不足する場合に限り発令することができるとされております。
○国務大臣(石井啓一君) 航海命令につきましては、海上運送法第二十六条第一項の規定に従いまして、災害の救助その他公共の安全の維持のため必要であり、かつ、自発的に当該航海を行う者がない場合又は著しく不足する場合に限り発令することができるとされております。
海上運送法第二十六条第一項におきましては、災害の救助その他公共の安全の維持のため必要であり、かつ、自発的に当該航海を行う者がない場合又は著しく不足する場合において航海命令を発することができるとされております。
この航海命令は、災害の救助その他公共の安全の維持のため必要であり、かつ、自発的に当該航海を行う者がない場合又は著しく不足する場合、国土交通大臣が命じることとなっています。ただし、東日本大震災の折にも航海命令は発動されておりません。 国交省に伺いますが、これはなぜだったんでしょうか。
海上運送法第二十六条第一項の規定におきまして、「災害の救助その他公共の安全の維持のため必要であり、かつ、自発的に当該航海を行う者がない場合又は著しく不足する場合」におきまして航海命令を発することができるとされております。
いずれにいたしましても、航海命令につきましては、先ほど御説明申し上げたとおり、海上運送法第二十六条第一項の規定に従いまして、「災害の救助その他公共の安全の維持のため必要であり、かつ、自発的に当該航海を行う者がない場合又は著しく不足する場合に限り、」発令されることとなるわけでございます。
当該航海の正確な日付がなければ、TCMD又はその他の船積文書が発給されているのかどうか確認し得ない。 四、「Mine AP」及び「AT HEHeavy」との標示は、何等核兵器には関係がない。「Mine AP」との名称は、恐らく対人地雷に係るものと考えられる。「ATHE Heavy」は、大型高性能対戦車地雷のことである。両兵器共、在来型の非核兵器である。 以上でございます。
刑事事件の捜査として予想されることは「アリゾナ号」の当該航海の責任者に刑事責任があるということは、もちろん考えられますが、日本船である「明興丸」の当該航海の責任者についても、刑事責任があるという疑いがあるということが考えられます。しかしながら、いままだ刑事事件として本件を取り扱うかどうかという捜査の端緒はいまだ出ていない状況であろうと。
○説明員(臼井滋夫君) 通常は航海の用に供せられる船舶であっても、たまたま当該航海がもっぱら密輸用であったという場合は該当いたしますけれども、通常の航海の用に供せられる船舶が、その航海も通常の航海であった、たまたま密入国者が数入乗っておったという場合は、該当しない、こういう解釈でございます。
すなわち、災害時における緊急輸送については、海上運送法第二十六条に「運輸大臣は、本邦の各港間の航海であって、当該航海が災害の救助その他公共の安全の維持のため必要であり、且つ、自発的に当該航海を行う者がない場合又は著しく不足する場合に限り、」航海命令を発行することができることになっておるのであります。またこの場合、国は一定の補償を支払うべき義務があるのであります。
もちろん、これはむやみに発動できないのでございまして、当然法律の中で、契約によつて当該航海を行うことが困難である場合に、この命令を発動する。この命令の中には、引揚者を輸送するに足るだけの適当な施設をしろという施設の命令も包含されておるわけであります。第二條におきまして、この命令によつて損失を受けた場合には、それを補償する。船舶運航業者または船舶所有者に補償するという規定であります。
当該航海に関する限り七艘を動かしますことは数の上において私は十分だと考えます。ただその装備につきましては、果して今の装備で十分できるかどうか。これは近き将来に改善されて来なければならんと思いますが、これを改善するとしまして一番必要なことはレーダー、併しレーダーの使用は現在許されておりません。